(こ)アルバイトやパートタイマーがいるけれど、雇用保険に加入しなければならないのでしょうか。

我が家の猫(ミーコ)が、本日、6:30 妻に、腕枕されながら、亡くなりました。
13才でした。
さて、私見です。
(こ)アルバイトやパートタイマーがいるけれど、雇用保険に加入しなければならないのでしょうか。
通常、雇用保険は、正社員、アルバイト・パートタイムなどの雇用形態は関係なく、所定労働時間が週20時間以上勤務であれば加入しなければなりません。
※ 社会保険などは会社規模によっては「所定労働時間が週30時間以上」で保険加入としている場合があるので注意が必要です。
また、1ヶ月以上雇用しない場合は、加入する必要は、ありません。
雇用保険に加入しなくても違反にならない場合は、
①学生。
②事業主が親族。
③複数の会社で勤務している。
④農林水産業を行っている場合です。
があります。
結論的には、
所定労働時間が週20時間以上勤務している場合は、加入義務があり、抜け道もないと考えます。
ただ、現実、加入していない会社は多く、加入しなくとも、労基署から罰則も連絡はほとんど、ありませんから、どうしたものかと、悩んでいる会社多いと考えます。
一応、リスクも記載しておきます。
「子どもが産まれたので、育児休業をして給付金をもらいたい。」
とか、
「失業したので、失業手当をもらいたい。」
介護休業給付
再就職手当等々
加入していないと、もらえません。
また、罰則は、
会社が雇用保険加入の義務に違反した場合、懲役6ヶ月以下もしくは罰金30万円が科せられます(雇用保険法第83条1号)。
一考願います。

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