(し)健康保険・厚生年金加入判断基準。

(し)健康保険・厚生年金加入判断基準。
「社会保険とは、「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」を総じて言います。
保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。
ここでは、どんなひとが、「健康保険」「厚生年金保険」に、加入しなけばならないかを考えてみましょう。
※日本年金機構抜粋。
≪判断基準≫
次の1及び2が一般社員の4分の3以上である場合は、被保険者になります。
労働時間
1週の所定労働時間が一般社員の4分の3以上
労働日数
1月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上
 
例えば、一般社員の1週の所定労働時間が40時間で、1か月の所定労働日数が20日である場合
1週の所定労働時間40時間×3/4以上=30時間以上
1か月の所定労働日数20日×3/4以上=15日以上
 
1週30時間以上及び1月の所定労働日数が15日以上業務に従事する従業員は、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、被保険者となります。

「短時間労働者の資格取得基準」
また、一般社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、下記の5要件を全て満たす方は、被保険者になります。
①週の所定労働時間が20時間以上あること。
②雇用期間が1年以上見込まれること。
③賃金の月額が8.8万円以上であること。
④学生でないこと
⑤厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の法人・個人の適用事業所、および国または地方公共団体に属する全ての適用事業所に勤めていること、
なお、厚生年金保険の被保険者数が501人未満の法人・個人の適用事業所であっても、労使合意に基づき申出をした場合は、任意特定適用事業所となります。
一考願います。

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