(ふ)不動産の売却後に確定申告が必要となる場合は、 売却益が発生する場合です。

確定申告シーズンですね。
(ふ)不動産の売却後に確定申告が必要となる場合は、
売却益が発生する場合です。
売却益=売却代金-(取得費たす諸経費)
売却益は「課税譲渡所得」として区分され、売却益・所有期間に応じて「譲渡所得税」を納税します。
確定申告が不要な場合は、
売却損=売却代金-(取得費や諸経費)
です。
課税譲渡所得が発生しないため、確定申告は不要です。
ただし、所得と損益通算して、税金を抑えることが可能性があるため、確定申告を行った方が良いと考えます。
損益通算とは、赤字の所得を他の黒字の所得から差し引くことです。

譲渡所得税は、
譲渡所得税=課税譲渡所得×税率(所得税・住民税)
です。
課税譲渡所得は、
課税譲渡所得=売却価格-(購入価格+購入時にかかった諸経費+売却時にかかった諸経費)
です。
購入価格や購入時の諸経費が不明な場合は、
概算取得費=売却価格×5%
で、計算します。
譲渡所得税の税率は、所有期間により税率が異なります。

不動産の所有期間が譲渡した年の1月1日現在で、5年を超える場合は、
「長期譲渡所得」に区分されます。
5年以下の場合は、「短期譲渡所得」に区分されます。
譲渡所得の
長短区分 所得税 住民税
長期譲渡所得
(5年超)
所得税 15.315% 
住民税 5%

短期譲渡所得
(5年以下) 
所得税 30.63%
住民税  9%
※所得税の税率には、復興特別所得税を合算します。
<特別控除の特例>
課税譲渡所得が3,000万円以下の場合、譲渡所得税の支払いは必要がありません。

居住用不動産の所有期間が10年超の場合、軽減税率適用されます。
さらに、3,000万円特別控除の特例と重複通用できる可能性があります。

長期譲渡所得 所得税 住民税
6,000万円
以下の部分 
所得税10.21% 
住民税4%
6,000万円を
超える部分 
所得税15.315% 
住民税5%
所得税の税率には、復興特別所得税を合算しています。
住宅ローン控除時の必要書類は、
不動産売買契約書
登記事項証明書
(売却不動産所在地の管轄法務局)
仲介手数料等の領収書類
固定資産税の清算書
登記費用
その他、領収書等
があります。

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