(げ)イベントの出演者が源泉を引いた請求書をもらいました。

(げ)イベントの出演者が源泉を引いた請求書をもらいました。
こんな請求書です。
写真①
源泉が引かれていました。
(ヒェー!)
写真②
報酬・料金等の源泉納付書は、いつもの、給与所得の源泉納付書とは、異なりますので、税務署に電話して、入手しましょう。
◯さて、基本を覚えましょう。
源泉徴収税額は、
報酬(手当) × 10.21% です。
https://advisors-freee.jp/qa/tax/2110
(税抜?、税込?)
二段階税率
ただし、1回に支払われる金額が100万円を超える場合は、
100万を越える部分は、20.42%になります。
 
5万円以下、源泉不要の規定は、
 所得税204条第1項第1号に該当する「報酬・料金等」に限られています。
 (原稿、写真、挿絵、レコードの吹込み、デザイン、放送謝金、著作権、著作隣接権、工業所有権、講演、技芸・スポーツ教授、脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、書籍の装丁、速記、版下、投資助言)
 他の、報酬・料金等には上記の規定がありません。
例えば、税理士法人を除く、税理士報酬などの支払に対して、5万円以下でも、源泉します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
覚えておきましょう。
私も、間違って、理解していることが、あります。
間違いが、ありましたら、
ご指摘お願い致します。

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