(じ)住宅購入時の確定申告。

続いて、
(じ)住宅購入時の確定申告。
 
確定申告は、
所得税を納める「所得税の申告納税」と納めすぎた所得税を還付してもらうための「還付申告」があります。
 
この「還付申告」のひとつに「住宅ローン控除」があります。
「住宅ローン控除」を受けるための手続きとして、1年目は、会社を通じた「年末調整」ではできないため、
1年目は、確定申告が必要です
 
なお、確定申告が必要なのは1年目だけで、2年目以降は年末調整を行います。
 
 
 
(じ)住宅ローン控除。
納めすぎた所得税を還付してもらうために
「還付申告」があります。
 
この「還付申告」の代表的なものに「住宅ローン控除」があります。
 
この「住宅ローン控除」を受けるために、確定申告が必要になります。
 
「住宅ローン控除」を受けるための手続きは、1年目は、「年末調整」が、できないため、自分で税務署に手続き(確定申告)を行わないといけません。
なお、確定申告が必要なのは1年目だけで、2年目以降は年末調整ができます。
 
さて、
住宅を購入する時、普通10年以上のローンを組み、居住年から10年間、年末の住宅ローンの残高に応じ、毎年一定額を所得税から控除できる住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けているひとが多いです。
 
11年目以降は、この控除が受けられなります。
 
そこで、
この10年以降、自宅を資産計上して、減価償却を行う方法があります。
 
特に、個人事業主さんは、効果ありです。
 
また、この方法は、住宅ローン控除がない時の方法です。
 
理論的には、住宅ローン減税との併用も可能ですが、税務署から否認される可能性があります。
 
住宅ローン控除の期間は10年以降、
この減税措置の後に、事業用の資産に計上する場合の、建物の評価価額は、取得時とは、変わります。
 
また、
事業での使用割合が50%超になると、(住居使用割合が半分以下)そもそも住宅ローン控除が受けられません。
 
 
事業での使用割合が10%以下は、住宅ローン控除の計算上、100%住居用と見なされますが、税務署では、住宅ローン控除を否認される可能性があります。
 
10年間は素直に住宅ローン控除だけをお勧めします。
 
10年後以降は、
持ち家を事業用の資産に計上するには、
 
土地と建物に区別します。
 
確定申告には、住宅ローンの残高も計上します。
 
ローン残高の事業割合分を負債に計上します。
 
住宅ローン残高を負債に計上しないと、元入金が大きくなります。
 
住宅ローンの反対科目は、事業主借・元入金(事業会社時)で処理します。
 
ローン残高を負債に計上すると、支払利息の事業割合を経費にする根拠が分かりやすくなります。
 
つまり、住宅ローン残高も支払利息も、家事案分します。
 
一般的には、消費税の対象区分で、マンションの土地と建物の価格を判断します。
 
共有名義の不動産は、取得価額を「持分で按分して」減価償却費を算出します。
 
ご一考願います。
 

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