(に)人間ドックの費用。

(に)人間ドックの費用。
人間ドックの費用を会社が負担した場合、福利厚生費として経費になるのでしょうか。
「…役員又は使用人が受ける経済的利益については、その経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、(給与として)課税しなくて差し支えない」
(所得税基本通達36-29)
 
<ポイント>
・ポイント①は、著しく多額でないことです。
”著しく多額”がいくらなのか難しいところです。
国税庁HPに、2日間の人間ドックの例がありますので、数万円は、認められると考えられます。
健康経営も浸透して来ていますので、時代は、少しずつ、変わって来ています。
20~30万円の人間ドックは、”著しく多額”に該当して、認められないと考えます。
・ポイント②は、役員だけでなく、社員にも、公平な人間ドックの機会があることが必要です。
35歳以上など年齢を条件に、することは、認められます。
希望者だけと言う場合も経費が認められます。
受けない人に、金銭を支給すると給料扱いになります。

ポイント③
オプション内容が一般的な、健康診断の範囲で、金額が多額でない場合は、福利厚生費として経費にできる考えも、あります。
多額のオプション検査は、給料扱いになります。

《 役員だけの会社や個人事業主》
労働安全衛生法により、事業者に対し、健康診断は年1回の受診が義務付けられています。
あくまで、労働者が対象です。
従って、役員だけの会社での役員や個人事業主は、福利厚生費として計上は難しいです。
ただし、実務上は少額であれば経費計上可能の場合もあります。
ご参考に、願います。

0コメント

  • 1000 / 1000

bluefish