退職金分割支払出来ますか?

12-3-2 退職金分割支払出来ますか?
以前のBlueFishで分社化について途中まで記載していました。
続きです。
分社化すると、退職金支給することもあります。
ところで、退職金の分割払いは認められるのでしょうか?
所得税基本通達には、
「退職金とは、退職したことに起因して一時に支払われることとなった給与をいう」
と「一括払」の様な記載があります。

また、一方「退職一時金の分割払いについては、その未払部分を含めて損金の額に算入することができる」
とあり、分割払を認めている様でもあります。
そう考えると、損金算入時期(支払方法)は、以下のパターンが考えられます。
 
①決議日基準
当期の損金に計上。
(未払金計上)
つまり、一括払い。
②支給日基準
各支給期の損金計上。
1年メ ○○万円
2年メ ○○万円
3年メ ○○万円
を、退職金として各期の費用として計上、損金算入とします。
 
以上の通り、①と②では、会社の各年度の最終利益は大きく異なることになります。
長期間の分割払いは、「退職年金支給」とみなされます。
また、退職所得ではなく、雑所得として課税される恐れもあります。
ご注意願います。

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