12-3-3みなし役員の退職金
みなし役員は、
「4-4みなし役員と損金不算入」で再度説明します。
例えば、役員が組織上、降格した状態(常勤役員が非常勤役員)の場合は、退職したとみなして退職金支給が出来ます。
この場合の退職金を「みなし退職金」と言います。
それでは、取締役が監査役になった場合(ただし、代表権・経営権を握っている場合は、また使用人兼務役員と認められない大株主等は除外されます。)
そして、報酬額が、おおよそ5割以上減少した場合「みなし退職金」の支給が可能です。
上記の要件が揃えられると退職金を損金に算入可能となります。
重要なことは「役員退任慰労金規程」があることです。
ご一考願います。
bluefish
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