決算期変更。

9-8決算期変更(利益の繰延)
決算期と繁忙期が重なっているなどの事情がない限り、決算期の変更はあまり、お勧めしていません。
でも、3月決算の直前に、今期は、かなりの利益があがりそうなことが分かったとします。
すると、申告まで、時間がないため、効果的な節税対策を行うことが出来ません。
こんな時、考えられることが、「決算期の変更」です。
例えば、3月決算の大きな売上がでる前に変更します。
まぁ、2月・1月・12月決算は、「しっくり」しませんが、
例えば、3月の繁忙期に3月決算期を設定していた場合、繁忙期に、決算期の棚卸等が重なり、本来の事業に影響を与えることが考えられます。
このような場合は、決算期の変更は、考えられます。
決算期変更をすると今期は必ず12ヶ月未満になります。
気を付けなければならない
決算期が短くなった分、消費税免除の期間も短くなるということが起こります。
これは会社設立後、1期目あるいは2期目の会社に当てはまることです。
資本金の額が1,000万円未満の場合、基本的には2期まで消費税の納税が免除される決まりになっています。
本来は細かな条件によって2期かどうかは変わります。
注意すべきなのが「2年」ではなく「2期」だということです。


決算期変更の具体的な手続。
①定款に記載している事業年度の変更が発生するため、株主総会の特別決議が必要です。
急いで変更する場合は、臨時株主総会を開催します。
小規模な会社や同族企業の場合、わざわざ株主総会は開催せずに議事録だけ作成するという場合も多いです。
② 税務署へ、決算期変更の「異動届出書」を提出する必要があります。
ご一考願います。


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