決算調整のチェック一覧。

10-1決算調整のチェック一覧。
昔は、決算前に、決算計画が出され、決算1か月前から、勘定科目を並べて、科目毎に担当分けして決算準備したものですが、
決算期には、特に下記内容のチェックは、必要です。
・前期の貸借対照表(B/S)の科目残高と今期の期首残高とあっていますか?
・謄本の内容もチェックした方が良いです。
・売上、売掛金もれチェック。
得意先一覧・補助科目で合わせます。
・期末の買掛金チェック。
(納品書チェック)
・給与にかかる保険料等の本人負担分残高は正確?
源泉所得税、社会保険料、雇用保険料の本人負担分の残高が正しいかどうか。
(預り金合わせ。)
・社長への貸付金、借入金の返済を確認。
(利息を計上)
・現金勘定や小口現金勘定チェック。
(現金残高にマイナスは、ありません。)
・普通預金の期末残高は正確ですか?
(残高証明の照合)
・未払費用、前払費用や未払金、前払金チェック。
・短期前払費用の損金特例には、税務上の一定の条件があります。
〈説明〉
法人税基本通達では、
「前払費用の額で、支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することを認める」
としている。
例えば、地代家賃・賃借料や保険料などは、まとめて1年分支払っても短期前払費用として全額損金算入できます。
・少額減価償却資産特例に使えるかを検討。
・役員給与チェック。
役員給与が「定期同額」で処理?
源泉所得税に誤りがないか?
・事業税は翌期処理になっていますか?
〈説明〉
事業税は、法人税等を構成する租税公課の中で、唯一「損金算入」できる税金です。
「所得」を計算する際に、所得を減算することを言います。
特に確定申告分が翌期処理となっているかを確認しましょう。
・租税公課の中に損金にならない法人税や延滞税はありませんか?
租税公課で経費にしている分は、法人税申告で加算します。
・消費税チェック。
・減価償却、繰延償却は正しい処理?
少額償却資産、一括償却資産もチェック。
・貸倒引当金は正しく計上?
貸付金や売掛金の貸倒引当金の計上額が正確か?
・未払法人税等は正しいか?
法人住民税の均等割り計上。
◯税務調整の項目
・未払法人税等を損金に算入していませんか?
未払法人税等は損金不算入です。
・交際費チェック。
損金不算入分チェックしましょう。
・減価償却や繰延償却の限度額チェック。
減価償却費・繰延償却費は償却限度額があります。
償却限度超過額は損金不算入です。
延滞税などは、損金不算入です。
・受取配当の全額を益金に算入していないか?
受取配当のうち、一定分は益金不算入です。
・寄付金の全額を損金に算入していませんか?
寄付金の範囲は広く設定されており、全額が損金算入されるわけではありません。
参考に、願います。

0コメント

  • 1000 / 1000

bluefish