14-2 死亡退職金と弔慰金併用。
退職金には、生前退職金と、死亡退職金があります。
退職金の計算方法は、
最終月額給料×勤続年数×功績倍率といわれています。
功績倍率については、オーナー社長の場合、最高で2~3倍位です。
死亡退職金とは別に遺族に対し、弔慰金を支給することがあります。
これら死亡退職金と弔慰金をうまく併用することがよいでしょう。
死亡退職金は、相続財産とみなされて相続税の対象になりますが、
「500万円×法定相続人の数」までは相続税は掛かりません。
弔慰金は、社会通念上相当と認められる金額であれば、全額を法人の損金に算入できます。
ご遺族は非課税で受け取れます。
相続税では、
・業務中の死亡→給与3年分
・業務外の死亡→給与の半年分
まで、弔慰金は課税の対象になりません。
死亡退職金と弔慰金とを区分して規程を整備しておくなどの事前準備が有効です。
事業承継や相続を円滑に進めるために、事前の対策が必要です。
bluefish
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