社員旅行を福利厚生費に計上。

14-3社員旅行を福利厚生費に計上。

社員旅行の経費として認められる費用は。
交通費、
宿泊費、
食事代、
観光費用などです。
飲食費用は、制限があります。
福利厚生費とし、会社負担にすれば給与課税はされません。
「決算賞与」に比べて条件が少ないです。
そのほか事前に就業規則に記載する必要がありません。
旅行積立金以外では、
社宅家賃、
財形貯蓄、
制服代なども、労使協定を締結することで、給与から控除することが可能です。
社員旅行が福利厚生費と認められるには、
・社会通念上妥当な内容であること。
・すべての従業員・役員を平等に取り扱うことにあります。
会社負担は1人あたり10万円まで。
旅行期間が4泊5日以内
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内。
旅行期間が5泊6日以上は、認められません。
参加割合が全体人数の50%以上
社員全体とは、正社員、パートやアルバイトも含みます。
また、工場や支店も、事業所ごとに実施する場合は、、事業所人数分の50%以上となります。
社員旅行の場合は、その旅行によって従業員が得る経済的利益が少額の場合は、給与課税が行われません。
上限金額は、法律での明確な規定はありません。
過去の判例や国税庁は、社員1人あたり10万円程度が上限と考えられています。

※国税庁|No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行

成績優秀者へのご褒美旅行
は、税制上、参加者を限定し、「参加割合が全体人数の50%以上」の条件を満たさないので、福利厚生費としては認められません。
旅行費用は従業員の給与所得として課税されます。
旅行の目的をゴルフに限定した場合、旅行に参加してもゴルフには参加できない人がいます。
ゴルフを行う特定の従業員や役員への給与として課税される可能性が高いです。
取引先も参加している場合は「交際費」として計上することになります。
ただし、計画作成の合宿費用で、会議の実態があれば、通常要する費用の範囲内として会議費等金算入可能です。
社員旅行に参加しなかった従業員に対して、旅費相当の現金支給すると、給与所得として課税対象となります。
従業員の家族の旅行同行は、その従業員の給与所得として課税されます。
不参加の社員には積立金を返金することが必要です。
また、社員旅行参加を強制すると、業務命令扱いとなり、賃金の支払い義務が生じます。
消費税は、海外旅行の場合には国内費用部分のみです。
税務調査が入ったときに、実際に社員旅行をした実態があることを証明できるよう、証拠資料を保存しておく必要があります。


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