14-4 永年勤続者表彰。
税務的には、従業員が会社から現金を支給されたり、記念品をもらうと、給与とされます。
永年勤続者表彰制度の、少額の記念品等の支給は、課税されません。
以下の場合は認められます。
①観劇・旅行・記念品。
②概ね10年以上の勤続者を対象とすること、
③2回目以上の表彰は概ね5年以上の間隔をあけること。
上記の場合、福利厚生費として計上できます。
仮に、福利厚生費として処理していて、税務調査で給与だと指摘されると、
従業員にとっては所得税や住民税を後から徴収されます。
会社側は源泉徴収漏れになり、ペナルティがあります。
現金で支給すると、給与として課税されます。
それでは、
商品券は、どうでしょう?答えは、現金同様に換金性があり、給与として課税対象になります。
旅行券は、ちょっと事情が異なります。
旅行券については、条件付きで給与として課税しないことを認めています。
旅行券の支給後1年以内に旅行に行くこと。
旅行券の額からみて相当なもの。(勤続年数により異なりますが、10万円~20万円程度です。)
旅行の実施状況が確認できるようにレポートが必要です。
カタログギフトは、国税庁では、金額にかかわらず、給与として課税となっております。
カタログギフトで自由に品物を選択できることは、実質的に現金支給と判断されるからです。
ただし、全員、限定された品物、例えばペンや万年筆等と定めおく場合は、給与課税されません。
ご一考願います。
bluefish
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