14-9報奨金支給の判断。
14-4 永年勤続者表彰に関連します。
これも、節税方法のひとつです。
高度成長期には、TQCや改善提案活動が活発でした。
「改善提案や表彰制度」により支給した報奨金は、
原則と給与扱いとなります。
ただし、
給与扱いなのかどうかの判断は、3つに分かれます。
社員にとって「通常の業務」であるかの判断になります。
国税庁の『所得税法基本通達 法第23条から第35条まで(各種所得)共通関係』では、報奨金支給の取扱いを『その者の通常の職務の範囲内の行為である場合には給与所得、その他の場合には一時所得(継続的に支払を受けるものは雑所得)』と定めています。
①通常の業務の範囲内の場合は、給与所得になります。
②通常の職務外の場合は、「一時所得」です。
この場合、支給された社員は確定申告が必要になります。
ただ、一時所得ですので50万円までは課税されず、給与所得(源泉徴収不要)なりません。
③さらに、その提案の報奨金が継続的にを支払う場合は「雑所得」になります。
ただし、一定の種類の報酬に該当になると、源泉徴収が必要になります。
年末調整対象になりません。
確定申告により、申告します。
報奨金を支払う場合は該当する所得区分を確認必要です。
報奨金の目的や種類によって所得区分が異なります。源泉徴収の有無など、税務処理上の判断が必要です。
確定申告慣れている方なら、お得な制度なことは分かります。
ご一考下さい。
bluefish
0コメント