資格・免許取得費用。

14-8 資格・免許取得費用
たとえば
会社で、海外要員の外国語研修費用。
経理担当者の簿記や税務の研修費用
タクシー会社の第2種運転免許を取得費用
等々
損金計上に出来るには、
 
①会社の仕事に直接必要か?
②費用が適正か?
が必要です。
技術・知識の習得費用は、適正な金額なら、給与課税しなくても良いです。
①会社の仕事に直接必要な技術や知識の習得費用。
②会社が直接必要な免許・資格の取得するための研修会・講習会費用。
③会社の仕事に必要な分野の受講費用。

個人的な趣味や勉強は、経費(損金)にはなりません。
「学資金」の会社負担分は、原則として課税です
 
学資金支給の場合、
役員と使用人では、取扱いが変わります。
役員や使用人に学資金を支給する場合には、原則としてすべて課税されます。

しかし、高校までの学資金を支給する場合は、修学費用として適正な場合は、
役員・使用者の親族のみを対象とする場合ほ除外され、それ以外は、給与課税しなくてもよいです。
つまり、会社に、中学卒で入って、高校の夜学に通う学資金ような場合は、給与課税されないことに、なります。
大学、高等専門学校等の学資金を支給する場合は、技能習得費を除き、給与課税されます
ちょっと、時代にマッチしていないような気もします。


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