慶弔祝金・見舞金支給。

14-10① 慶弔祝金・見舞金支給。
「慶弔見舞金」とは、従業員等に贈る、お祝い金やお見舞い金です。
福利厚生の一環として設けられているものです。
慶弔見舞金は義務付けられていません。
目的は、モチベーションを高める。
離職防止でしょうか?
日本だけでなく、各国独自の制度があります。
慶弔見舞金(祝金・見舞金・弔慰金など)を、金銭で支払った場合、資産の譲渡等の対価に該当せず(対価性がない)、課税取引とは判断されないため、消費税は発生しません。
これに対して、金銭に代えて、祝品や贈答品・花輪などの物品を購入して支給した場合には消費税が発生します。
通常、消費税は、事業に関連し、資産の譲渡および貸付け・役務の提供に対し、課税されます。
つまり、商品・製品の売買、サービスの提供、事業用資産の売買、事業経費の支払いなどを行った場合、消費税が発生します。
(税務署員は、この見方をして、売上もれがないかをチェックします。)
消費税が発生する取引を課税取引と言います。
金銭で支給するか、物品購入して、支給するかで消費税の取り扱いが異なります。
また、慶弔費を社員に支給した場合、給与所得になります。
給与所得で支給した場合、源泉徴収義務も発生します。
給与課税されないためには、下記の要件が必要です。
・慶弔見舞金が社内規程になっている。
・支払金額が妥当であること
・従業員間で不当な差がないこと。
支給金額が高額な場合は、給与とみなされます。
支払いにあたっては、所定の手続きを行っています。

妥当な金額を記載します。
①祝金
従業員や家族の結婚や出産、昇進、就任等。
弔事
従業員や家族の死亡、傷病や被災等。
相場
1万円から10万円程度。
勤続年数、役職の有無などで変動することが多くあります。
男女差別があると、男女雇用機会均等法等に抵触する可能性があります。
従業員の子供や配偶者、実父母対象。
企業によっては、義父母や兄弟を含めることがあります。
死亡した人物と従業員が何等親の関係であるかによって、異なる場合も多くあります。
②傷病の見舞金は、病気・怪我を負ったりしたときに支払います。
相場
1万円から3万円

③「災害見舞金」は、従業員が災害にあったときに支払います。
相場
20万円から50万円(損壊の程度により大きく変動)

得意先への慶弔費。
得意先に対する慶弔費は交際費計上です。
取引先でも、自社の従業員と同等の事情がある専属下請先の従業員に対する支出は、
福利厚生費等とする場合もあります。
次回は、この説明をしたいと考えます。
ご一考願います。

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