14-10②
○取引先への慶弔費の場合。
取引先への慶弔費は、通常「交際費」計上します。
ここで、ひとつ。
冠婚葬祭には、領収証が発行されないことが多いです。
この場合は、会葬案内・招待状等及び出金伝票で、税務署に証明できます。
エビデンスに、
支払日付、
相手先、
目的、
商品名、
金額
を記載し、証拠資料とします。
慶弔費には、特例が、あります。
専属下請企業の従業員が怪我をし、見舞金を慶弔費として支払った場合。
税法上
「自社の従業員と同等の事情にある専属下請先の従業員」
は、発注先企業の、一部分を形成する機能として考えられることから、従業員と同等に扱われます。
この場合「福利厚生費」として計上出来ます。
関係性の薄い下請け企業には適用されません。
それでは、例えば、
雇用はなく、支払から源泉徴収している営業マンの親族が亡くなって、香典を慶弔費として支払った場合は、どうでしょう?
独占的販売権などを与えられ、特定製品・商品の継続的・優先的な供給を約した契約を交した販売店を「特約店」と云います。
この場合、特約店の営業マンは、「自社の従業員と同等」とされますので、「福利厚生費」計上出来ます。
本来、この、営業マンは所得税法204条の規定により「事業所得者」とされます。
実際には、勤務形式はサラリーマンに近い状態です。。
実状に則していないと考えられ、特例があります。
税法では、「専属営業マンの、運動会、演芸会、旅行、慰安会などの費用」
および
「専属セールスマンまたはその親族などの慶弔とう、に際し一定の基準に従って交付する金品の費用」
が、交際費ではなく福利厚生費計上として、認められています。
災害見舞金で、取引先に支払ったものでも、福利厚生費計上可能です。
「一刻も早く復旧し、自社の損失を防ぐこと」を目的とするからです。
災害見舞金は「自社の損失を回避するための費用」と考えられます。
ご一考願います。
bluefish
0コメント