養老保険加入。

15ー4 養老保険加入。
養老保険とは
保険契約者が死亡時の保険また、満期保険金があり、
保障と貯蓄の役割をもっています。
保険料
養老保険の保険料は、法人税基本通達により、契約者が法人の場合、受取人が誰かで、保険料が資産か、損金かが変わります。
契約者が法人で保険金の受取人が法人になっている場合、資産計上になります。
保険金の受取人が役員・従業員の家族の場合、全額資産計上または、給与扱いになります。
視点を変えると、
法人が保険金の受取人、
従業員を被保険者として契約した場合
→「支払保険料」計上。
保険金の受取人が法人以外の場合は、
「役員報酬」
「給料」
「福利厚生費』」
計上します。
保険会社から経理処理の案内がありますから、その指示に、基づいて下さい。
こんな感じです。
死亡時の保険金の受取人
→被保険者の家族
満期時の保険金の受取人
→法人
の場合は、
1/2資産計上
1/2損金計上 (福利厚生費)
会社で特定のひとだけが被保険者になっていると、その人の給与扱いになります。
全従業員が保険に加入する必要があります。
養老保険の経費取扱いは、法人税基本通達9-3-4に、記載されています。
下記記載事項は順番に、
a契約者 
b被保険者 
c死亡受取人 
d満期受取人 
e保険料の経理処理
a法人 
b役員又は従業員 
c法人 
d法人 
e資産計上
a法人 
b役員又は従業員 
c法人 
d被保険者の遺族 
e役員又は従業員の給与
a法人 
b役員又は従業員 
c被保険者の遺族 
d法人 
e 1/2資産計上、
 1/2損金計上(福利厚生費)
③の場合が、もっともお得です。
満期受取時 は、1/2雑収入計上します。
③の場合は、1/2が福利厚生費として損金に計上できます。
計上には、制約がありますが、節税の一手法と考えます。


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