15ー3 逓増(ていぞう)定期保険(経営者保険)
2019年6月30日に国税庁が新たな通達を発表、逓増定期保険(経営者保険)の動向に変化があります。
逓増定期保険は、経営者向け生命保険では、ご契約者を法人または個人事業主とする生命保険です。
多額の保険料を損金にできます。
決算期に、節税対策として良く利用させて頂いている方法です。
損金できる割合が、
「全額損金」
「1/2損金」
「1/3損金」
の3つあります。
〈計算例〉
「1/2損金」
年齢:40歳 男性
保険金:1億円
年払保険料:約1,200万円(1/2損金)
解約返戻金ピーク:9年後(98.8%
今年度損金計上額=約600万円
9年後の解約時、解約返戻金が大部分が戻って来ます。
ただし、ピークを過ぎ、15年後になると73%位まで下がりますので、注意が必要です。
経営者の退職金としての準備が可能です。
法人としては、退職金として、損金を計上すれば、節税になります。
しかし、個人の税金は、どうでしょうか?
退職金は退職所得となります。
退職所得は所得税法の中で優遇されており、退職金には大きな所得控除があるので大きな所得税は掛からないようになっています。
逓増定期保険は、会社の現預金が減ります。毎年保険料の支払いが必要となります。
キャッシュフローに余裕がない会社は逓増定期保険には向いていません。
逓増定期保険は、加入できる「保険金額」の上限が決まっています。
原則として「年商まで」です。
年収基準では、たとえば、年収の15倍
や
年収の20倍
と言う基準があります。
契約~経費計上までの説明します。
例えば、
3月27日に契約手続をし、同じ日に医師の診査を受け、翌日の3月28日に保険料を銀行振り込み、その翌日(3月29日)に保険会社に着金した場合、3月28日付で保険料を損金として処理することができます。
決算対策としては、ギリギリ、計上可能な方法です。
是非、ご一考願います。
bluefish
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