子会社株式の消滅損。実践編。

ここからは、なるべく実践に、使って行けるように、記載します。
12-6子会社株式の消滅損。実践編 
例えば、 
こんなことがあったとします。
1. 親会社Aの子会社B(100%)に対する、仮払金・立替金を短期貸付金に振替えた。
2. 100%子会社B社が、解散。
3 A社は、貸倒金に計上。
 エビデンスを整理・保管
と、なったと考えましょう。
親会社は、子会社の株式評価額を見直す必要があります。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥
12-6 子会社株式の消滅損 実践編
子会社株式の減損とはなんでしょう。
まず、「減損」とは、「減損損失」のことです。
簡単に言うと「投資による失敗を、会計に反映させる」処理です。
「子会社株式の減損」とは、
→ 子会社の経営状況・財政状態が悪化し、
 →子会社株式の実質価額が大幅に下落。
  →子会社株式の減損処理が必要。
その「取得原価または帳簿価格」と、「切り下げた額」の差額を、
 →「評価損」と呼びます。
この「評価損」という概念は、他の有価証券取引では聞きません。
通常の有価証券では、価格が下落しそうな場合は、即、売却します。
有価証券は、配当や売却益を目的として保有しているためです。
有価証券は、売買取引も多いため、時価も容易に把握できます。
一方、子会社株式の保有目的は、たいてい、「その会社を支配する」ための投資で、子会社株式の売買はごくわずかです。。
取引自体が少ないので、時価の把握も難しくなります。
→子会社株式は通常、取得時の原価で評価。
 →時価が著しく下落し、回復する見込みが無い場合。
  →評価を強制的に減損。
   →その差額を評価損として特別損失に計上しなくてはなりません。
そのため、「子会社株式の減損処理」は、「強制評価減」とも言われます。

子会社株式の減損処理
の、具体的な処理の方法。
「著しく下落した」というのは、
→時価が取得原価の50%以下まで下落したというのが概ねの基準です。
時価の評価方法は、子会社の上場有無によって異なります。
→子会社が上場している場合は、常に客観的な時価が確認できま。
→上場していない場合は、「実質価額」を取得原価と比較します。
実質価額とは、子会社の純資産金額や将来キャッシュフローなどを基にして算定されます。
→時価が取得時より50%以上下落している場合は、減損処理を行います。
その評価差額は、損益計算書(P/L)に評価損として特別損失を計上します。
減損処理した後の時価は貸借対照表(B/S)に計上しましょう。
この際の原則として、
→それは、「一度減損した株式は、二度と取得原価には戻らない」。
→これを「減損の戻し入れ禁止」と言います。

回復可能性の判定は、「概ね5年以内に回復する」と見込まれる金額を上限として行われます。
注意しておきたいのは、5年以内に「50%まで回復」ではなく、「取得原価まで回復」が求められています。
また、回復可能性については、毎期ごとに見直しが行われます。
5年以内であっても、業績が事業計画を下回ったり、予定通り回復していない場合は、減損処理をするかを検討します。
つまり、強制評価減をせざるを得ないのか、それとも回復可能性にかけ、事業計画実現に注力するか。
処理が必要となります。


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