9-2貸倒損失。実践編。
貸倒損失の説明も、振り返っておきたいと考えます。
例えば、
こんなことがあったとします。
1. 親会社Aの子会社B(100%)に対する、仮払金・立替金を短期貸付金に振替えた。
2. B社が、解散。
3 A社は、貸倒金に計上。
エビデンスを整理・保管
と、なったと考えましょう。
貸倒金が発生します。
9-2 貸倒損失。実践編。
税務上、貸倒損失は次のような条件に該当したときに計上可能です。
①会社更生法、民事再生法等決定。
②債権者集会の協議等、合理的判断に従い債権が切り捨てられた時。
③相手先の債務超過が継続しており、回収も見込まれず、書面により債務免除を通知した時。
上記のような状況に該当の場合、貸倒損失を計上することができます。
また、法令上は、
「相手先の資産状況等が悪化して全額の回収が不能となったとき」
「一定期間取引が停止した後、弁済がないとき」
にも計上が認められる、とされています。
しかし、
自社側の感覚で回収不能だと判断して貸倒損失を計上したが、税務署から指摘されて計上が認められなかった、という事例も存在します。
より確実なのは①~③で紹介した基準に該当したときです。
貸倒損失は現預金支出を伴わない費用です。
債務免除通知を行います。
〈仕訳〉
売掛金500,000円について、内容証明で債権放棄の通知書を送付した場合。
貸倒損失
¥500,000-
/売掛金
¥500,000-
と、なります。
bluefish
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