6-1 雇用促進税制あらため地方拠点強化税制における雇用促進税制の実践。
税制上、東京や大阪などではいくら雇用を増やしたとしても税額控除の対象とはなりませんと言うことで、従来の「雇用促進税制」は廃止になっています。
税制は、その時の社会のカンフル剤なので、変化します。
これからは、
地方の雇用を創りますと国は、方針を出しています。
でも、地方で、雇用を増やす企業では、有利な税制です。
そんなこともあるんだと覚えておいて下さい。
厚生労働省のwebでは、
地域再生法に基づき都道府県知事が認定する「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定を受け、本社機能の拡充・移転を実施する事業主において、特定業務施設(整備計画に基づき整備する本社機能を有する施設をいいます。)の雇用者を増加させた場合、1人当たり最大90万円の税額控除が受けられます。
地方拠点強化税制についての詳細はこちら(立地.netHP):http://www.ritti.net/iten/別ウィンドウで開く
地方活力向上地域特定業務施設整備計画の作成等についての詳細はこちら(内閣府HP):http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/sakusei.html別ウィンドウで開く
と、なっています。
拡充型事業とは、
地方に本社がある企業が本社を増築、
東京23区外で主力となる工場がある地域に新たに研究所を建設、
が、該当します。
移転型事業とは、
地方都市に新たに社屋を建設し、東京23区から本社を移転させたとき、
本社に新たに従業員を雇うと、最大90万円/1人の税額控除が受けられます。
東京23区からの転勤者を含め雇用者増加数:30万円/1人
の税額控除が受けられます。
いちおう、覚えておきましょう。
bluefish
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