いつまでに、本採用の判断すれば良いの?

(かい) これは、体験談です。
採用後、いつまでに、本採用の判断すれば良いの?
たいてい、採用後3ヶ月程度の試用期間を設けています。
試用期間中、採用側では、ある程度は、解雇の自由が認められていますが、
客観的に合理的な理由がないと、社会通念上、照らし合わせて、相当な場合とされる場合でないと、解雇することはできません。
また、試用期間中であっても14日を超えて勤務した場合は解雇予告が必要となります。
また、長期の試用期間は無効となります。
さて、
私達は、経理マンの採用で、
あるひとを、
経理担当者との面接。
経理の上席の面接。
社長面接を経て、
40歳前半の経理マンを採用しました。

ところが、採用して、3日目に?? となって、暴れられました。
経理もひとにより、給与等の仕訳や取引の仕訳が違います??
仕訳も、変でしたが、
ただ、そんなことでは、なく、やっぱり精神的な病気かな?
と、考えています。

試用期間とは
従業員の適性などを勘案し、本採用にするか否かの判断するために企業が設ける期間のことをいいます。
期間は一般的に「3ヶ月」とする企業が多いです。
試用期間中の労動契約は、「解約権留保付労働契約」と解されています。
これは、企業は契約の解約権を留保しており、
試用期間中に、不適格であると認めた場合は、解約権を行使し、契約を解約するということになります。
判例では、解雇の自由が認められるとされています。
ただし、一方判例では、
試用期間中の労働者は、他の企業への就職機会を放棄していることを踏まえ、
留保解約権の行使は、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当と認められるような場合にのみ許されるとされています。
たとえば、
勤務態度が悪い。
正当な理由なく遅刻・欠勤を繰り返す場合。
本人の履歴に重大な虚偽の事実があった場合等。
試用開始から14日を過ぎて解雇する場合は、通常の解雇と同様の手続きに、なります。
ですから、14日以内に、ひどいなと思ったら、本採用にするか、判断すべきです。
同時に、雇用契約も、14日以降と考えます。
試用開始から14日を過ぎ、解雇の判断をした場合は、少なくとも30日前に労働者に対して解雇予告をする必要があり、30日前に予告をしない場合は、解雇までの日数に応じた日数分の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。
すなわち、解雇予告をせずに解雇する場合は30日分の、解雇日の10日前に解雇予告をする場合は20日分の平均賃金を「解雇予告手当」として支払うことが必要です。
と、言う事で、私達は、ギリギリ14日メで、解雇できました。
そして、彼は、何故だか16日分の日割り給与をもって帰りました。
入室用のカードをとりあげ、
最後の4日、会議室に、閉じ込めて、説得しましたが、解雇するのが、こんなに、大変なことは、なかったです。

試用開始から14日以内に解雇する場合は、労働基準法第21条の規定により、解雇予告をすることなく解雇を行うことが可能です。
しかし、この規定は、試用開始から14日以内の解雇が完全に自由であるとするものではありません。
試用開始から14日以内であっても、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当と認められる場合でなければ解雇を行うことはできないことに留意が必要です。

試用期間を制限する法令等はありません。
民法における公序良俗違反を問わます。
例えば、6ヶ月まで?
延長できるとするものもあります。
また、試用期間を繰り返し延長も認められないという点にも留意が必要です。
雇用保険や社会保険などの加入要件を満たしている場合は、加入する必要があります。
時間外労働をさせた場合には、割増賃金を支払わなければなりません。
あたりまえですが。
ご参考まで、

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