(じ)事業買収時の消費税
M&A等 株式譲渡なら、消費税は課税されません。
しかし、手法により、消費税が課されることもあります。
消費税が課税される取引は、
「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等の取引です。」
そうではない、取引は消費税は課税されません。
例えば、寄付金・出資金等は対価を得て資産を譲り渡すものではないことから、、消費税課税対象外です。
問題は、事業譲渡では消費税が課税されます。
ただし手順として、最初、譲渡す、土地や売掛金など消費税の課税されないものは除外します。
残った、営業権等の課税される資産のみが消費税対象となります。
bluefish
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