税理士の領収書には印紙不要?

(ぜ)税理士の領収書には印紙不要?

国税庁のHPでは、
「店舗などの設備がない農業、林業又は漁業を行っている者が自分の生産物を販売する行為や医師、歯科医師、弁護士、公認会計士などの行為は、一般に営業に当たらないとされていますので、これらの行為に関して作成される受取書は営業に関しない受取書として取り扱われます。」
と記載されています。
また、
 「印紙税法 第17号文書 売上代金に係る金銭の受取書」では、
非課税物件欄に
「記載金額が5万円未満のもの」 と 「営業に関しない受取書」と記載されています。
つまり、税理士等の士業の場合、商法に列挙されている商行為に該当しないため、「営業に関しない受取書」に該当するとのことです。
つまり税理士の領収書には印紙税がかかりません。
 
ところが、
税理士法人の領収書には印紙が必要です!
「エー」
税理士法人は、
税理士法第48条の21第1項《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等》において会社法第621条《利益の配当》の規定を準用することとしています。
税理士法人は、法令の規定により利益の配当をすることができ、つまり第17号文書の非課税物件欄2に規定する「法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなっているもの」に該当します。
従って、税理士法人が出資者以外の者に交付する受取書は、課税物件表第17号文書の非課税物件欄2の規定により、営業に関する受取書として印紙税が課税されます。
つまり、
税理士法人の領収書には印紙が必要です。

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