税理士の契約書の印紙。

(ぜい)税理士の契約書の印紙。
税理士がクライアントとの間で締結する顧問契約は、委任契約なら印紙は不要です。
請負契約であれば印紙が必要です。
うちの事務所は、業務委託契約です。
請負契約ですね。
印紙必要です。
決算・申告を行う契約であれば請負契約に該当します。
まず、顧問契約が「委任契約」か「請負契約」かを判断します。
(民法632条)では、
請負契約とは、当事者の一方がある仕事の完成を約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを内容とする契約です。
と、しています。
「仕事の完成」と「報酬の支払」が対価関係にあれば請負契約に該当します。
(民法642条)では、
委任契約とは、当事者の一方が相手方に法律行為をすることを委託し、相手方がこれを承諾することを内容とする契約です。
「仕事の完成」という目に見えた結果がなくても、委託された業務を行いさえすれば報酬を受け取ることが可能です。
コンサルティング契約は、成果物が確認しずらいです。

委任契約書は印紙不要です。
税理士の顧問契約は「請負」か「委任」かは、契約書の業務内容によって判断します。
「請負」に該当する顧問契約
請負契約は、「仕事の完成」があるかどうかがポイントです。契約書で定める業務の範囲に、「税務書類の作成」「申告書の作成」といった文言があれば「請負」に該当します。
「委任」に該当する顧問契約
委任契約は、「仕事の完成」の約束がありません。
税務相談・書類のチェック等で、成果物の作成が求められていない場合「委任」に該当します。
この場合、委任契約にあたり、契約書に印紙は不要です。
従って、税務相談のみを目的として契約を結んだ場合は、委任契約として課税文書にはなりません。、
印紙の必要な契約書は、
税務書類の作成を目的とし、それに対して一定額の報酬を支払う契約で、
第2号文書(請負に関する契約書)に該当します。(基通第2号文書17)
また、第7号文書に該当の可能性もあります。
第7号文書とは、
「請負」取引を継続的に行うために仕事の内容・単価等を定めた契約で、契約期間が3ヵ月を超えるものは第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当します。
第7号文書の印紙税額は4,000円です。
第2号文書と第7号文書、どちらにも該当する契約書については、以下の通りです。
・契約金額が記載されている場合 →第2号文書
・契約金額が記載されていない場合→第7号文書
契約書等の記載金額について注意が必要です。
参考:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/03.htm

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