労働保険料の申告・納付の手続。②

(ろう)労働保険料の申告・納付の手続。②
○労働保険概算保険料申告書の書き方
①労働保険概算保険料申告書に、その年度の従業員に支払う見込み賃金総額を記入します。
労災保険はすべての従業員が加入します。
雇用保険は正規雇用者と週所定労働時間が20時間以上で定められた条件を満たす従業員が加入します。
加入条件に該当する被保険者の見込み賃金を求め、労災保険は労災保険料率を、
雇用保険は雇用保険料率を乗じ、それぞれ保険料を求めます。

申告書には、
常時雇用している従業員数
及び
雇用保険に加入する従業員数、その保険年度の初日に満64歳以上だった、高年齢労働者人の人数、計算で求めた労災保険料と雇用保険料、会社情報等を記入し、完成。

労災保険と雇用保険の被保険者となる対象は異なるため、賃金の総額を求める際は金額も変わります。
そのため、労災保険と雇用保険、分けて計算します。

確定保険料算定基礎賃金集計表とは
確定保険料とは、その年度に実際に支払った賃金の総額です。
確定保険料算定基礎賃金集計表を作成するためには、前年度の賃金台帳を用意します。
賃金台帳は、短期アルバイト・パート含みます。
次に、高年齢労働者やアルバイト等 労働者が、雇用保険の加入条件を満たし、被保険者資格があるか確認します。
取締役や役員などについても、確認します。
64歳以上だった人は雇用保険料免除の対象になるため、雇用保険の免除対象になる高年齢労働者を特定し、労災保険と雇用保険の対象になる被保険者の人数及び賃金を集計します。
集計の際は、短期アルバイト等の漏れがないか、
退職者がいないかなど、確認します。

賃金は、
基本給、
賞与、
通勤手当、
扶養手当、
時間外手当、休業手当
前払退職金など、
含まれます。
役員報酬や災害見舞金などの一時金、出張旅費、退職金、傷病手当金は含みません。

労働保険料(雇用保険料・労災保険料)の計算方法は、賃金の総額に、労災保険料率と雇用保険料率をそれぞれ乗じて求めます。
労災保険料=労災保険対象従業員の賃金総額×労災保険料率。
雇用保険料=雇用保険対象従業員の賃金総額×雇用保険料率
この式で求めた労災保険料と雇用保険料の合計が労働保険料です。
労働保険料は、年度によって改定される可能性があります。

継続して事業を行っている場合、
また、前年度と本年度では賃金総額にそれほど大きな差が生じない場合、前年度に計算して求めた賃金総額をそのまま使用して構いません。
具体的には、
申告年度の賃金総額見込額が、
前年度に支払った賃金総額の
100分の50以上、100分の200以下であれば、
そのまま使用できます。

労働保険料は、原則として労災保険料と雇用保険料を、一括して納付です。
分割納付は、
概算保険料が40万円以上。労災または雇用保険の一方のみに加入して、保険料が20万円以上である場合です。
保険料の分割納付が可能です。
口座振替は、9月になるため資金繰り的に、利点があります。

「労働保険料の期間・期限
年度更新の申告」及び納付期間は、毎年6月1日~7月10日です。
参考に願います。

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