労働保険料の申告・納付の手続。①

(ろう)労働保険料の申告・納付の手続。①
厚生労働省のサイトを参考しています。
労働保険料の申告・納付の手続は、
毎保険年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)の初めに、その保険年度の労働保険料を計算し、概算保険料として申告・納付します。
概算保険料は通常の場合、前年度に支払った賃金(支払うことが決まった賃金を含みます。)の総額によって算定し、当年度における賃金上昇などによる増加分は、翌年度の初めに精算すればよいことになっています。
保険年度の中途で保険関係が成立した事業は、当該保険関係が成立した日から保険年度の末日(3月31日)までの分を計算して申告・納付しなければなりません。
納付手続としては、前年度から引き続き労働保険の保険関係が成立している事業は、平成21年度から原則として6月1日から7月10日までの間(新規で保険関係が成立した事業については、当該保険関係が成立した日から50日以内)に「概算保険料申告書」と「納付書」を作成し、この保険料申告書と納付書に概算保険料を添えて日本銀行(本店、支店、代理店若しくは歳入代理店(全国の銀行、信用金庫の本店又は支店、郵便局))、所轄の都道府県労働局又は労働基準監督署に申告・納付することになります。

さて、
労働保険は、一定の要件を満たす従業員を雇っている企業は必ず加入しなければなりません。
毎年の労働保険料の申告と納付を「労働保険の年度更新」と言います。
また、労働保険の保険料は、毎年前払いされます。
「労働保険概算保険料申告書」
「確定保険料算定基礎賃金集計表」の書き方について説明します。

労働保険は、
雇用保険
労災保険
の総称です。
雇用保険は、窓口はハローワーク(公共職業安定所)で、従業員の失業に備えて会社が加入します。
雇用保険は社員やアルバイトといった雇用形態にかかわらず、必ず加入する必要があります。

労災保険=「労働者災害補償保険」は、
仕事が原因でケガや病気になったりしたときに備え、会社が加入します。

労災保険は会社が全額負担します。
労災保険の窓口は、労働局や労働基準監督署です。

労働保険加入のためには、保険関係成立届の労働基準監督署への提出が必要です。
その後、所轄のハローワークに「雇用保険適用事業所設置届」を提出し、事業所設置の手続きを行います。
労働保険の適用条件
労働保険のうち、労災保険は従業員(パートやアルバイトも含む)を1人でも雇えば適用となります。
雇用保険は、
週の労働時間が20時間以上、
かつ31日以上雇用の継続が見込まれる従業員(パートやアルバイトも含む)を1人でも雇うと適用になります。

もし、従業員の増減があった場合、手続きは、ハローワークで行います。
労働保険料は、年に一度、
その年度の見込み給与を基に、
雇用保険料と労災保険料を算定・申告して、会社が一括して前払いします。
これを「労働保険の年度更新」と言います。
年度更新の際に一括して支払った額を、月単位で従業員の給料から徴収していきます。
6月になったら、
4月から3月の1年間の労働保険料の計算をし、前払いを行います。

②に、続きます。

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