税務申告書の提出期限は税務署に申請することで延長することができます。

(か)税務申告書の提出期限は税務署に申請することで延長することができます。
手続で延長できるのは申告手続(申告書の提出)だけです。
納期限は延長されませんので、納税は原則どおり、決算日後2ヶ月以内に済ませる必要があります。
納期限までに納税できない場合は、延長した期間の日数に応じて、年間7.3%の利子税が課されます。
とはいっても、「そもそも税額が確定しないから延長しているのに、どうやって納付するの?」とお考えかもしれません。
実務上多い対応は、
本来の申告期限に、概算で「見込納付」する
実際の申告時に差額を精算する
という方法です。
多めの税額を見込納付しておけば、申告後に差額は返還(還付)されます。
申告期限までに税金を納付しているので、利子税もかかりません。
申告期限を延長しているからといって、くれぐれも納期限に遅れることのないように注意しましょう。
 
消費税に期限延長はありません。
申告期限の延長は、法人税、事業税、住民税が対象です。
消費税に申告期限の延長の特例はありません。
消費税は原則どおり、決算日後2ヶ月以内の申告・納付が必要です。
ご参考まで、

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