12-4 関係会社資金移動時の実態の有無。実践編。
(1) 関係会社間の業務委託取引
もし、こんなことを考えたら、
親会社1,000万→貸付→子会社
子会社は、1,000万の現預金残高。
親会社←業務委託費支払←子会社(毎月100万×10か月×消費税10%=100万)
(消費税100万マイナス)
に、なります。
親会社の貸付金が増えても、気になりません。
何か、悪るそうな方法ですね。
確かに、
親会社と子会社間で業務委託が行われることは多いです。
税務調査では、
・業務委託の実態の有無。
・金額の合理性。
・資金の授受等の実態の有無。
妥当でない場合は、損金の否認、益金算入等となります。
それでは、関係会社間のリベート取引は、どうでしょう。
売上代金の一部を戻すリベートが行われることもあります。
親会社→売上1,000万→子会社。
親会社→売上値引300万→子会社
売上消費税△30万
第三者間取引同様に、
明確な算定基準がない場合→損金の否認、益金算入等を受けることがあります。
さらに、
関係会社間の債権放棄
親会社が業績不振の子会社等の債権放棄をした。
→債権放棄した金額は寄附金に該当。
ただし、再建支援等をしなければ、大きな損失が明らかな場合、倒産を回避するための、再建計画に基づく場合などは否認されません。
実態の有無を含め、税務署等に説明できるように、エビデンスを整理しておきましょう。
bluefish
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