社長さん個人の確定申告のすすめ。

16-2 社長さん個人の確定申告のすすめ。
多くの社長さんには、個人の確定申告をお勧めします。
ご自分の自宅を、事務所 代わりに、されている方が多いと考えます。
ひとつの方法として、
社長さんの自宅を会社に貸与し不動産収入を得ます。

会社への賃貸によって個人の収入を分散します。
経営者は会社から役員報酬を(給与)、もらっています。
税法上、給与所得は、給与額に応じ、一定の控除額が決まります。
このとき、社長個人の確定申告の作成時、
所得としての給与
個人事業としての家賃収入
とに分けると、節税可能です。
経費発生の一例ですが、
賃貸不動産で修繕費が発生し、
確定申告申告時、
その年の不動産収入が赤字だと、
損益通算の考え方で、
不動産所得、
事業所得等は、
赤字分を他の所得から差し引いても良いです。
給与所得と損益を合算して、
給与所得にかけられた源泉所得税を戻してもらえる可能性があります。
不動産を貸さずに個人で使用している場合も同じことです。
また、確定申告では、事業に関連する経費を計上出来ます。
◯青色申告制度を利用していれば、原則65万円を所得から差引く「青色申告特別控除」制度が適用できます。
青色申告は、複式簿記で記帳することが必要です。

○もし、社長の個人的な不動産が空き家の場合は、
相続税法上、建物は自用建物評価、土地は自用地評価になります。
会社に不動産を貸している場合、
貸家ですから、
建物は貸家評価、
敷地は貸家建付地評価です。
貸家評価・貸家建付地評価は、自用建物評価・自用地評価と比較し、
評価額は減額されます。
そのため、相続税の財産評価額を下がります。
社長に不動産所得が発生すると、
住所地の税務署に届出が必要です。
貸家を始めた年に適用を受けたい場合は、
開始日から2か月以内(その年の1月15日以前に開始した場合は3月15日まで)
に申請書を提出します。
○高額な賃料設定は税務調査で問題になることあります。
社長と物件所有者が同じだと、取引に客観性が足りません。

近隣の類似不動産を考慮し、賃料の設定が必要です。
ご一考願います。

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