役員報酬の期中増額。

4-1①役員報酬の期中増額。
期の途中で、役員報酬を変更して良いですかと言う質問を良く受けます。
答えは、NOです。
原則論で、記載したいと考えます。
まず、会社法では取締役・監査役のことを役員と言います。
役員は株主総会で選ばれます。
役員報酬は定款または株主総会で決定させます。
実務的には、定款で役員報酬を定めている会社はごくわずかです。
ほとんどは、株主総会で決議されます。
また、その決議方法は、
・個別の支給額を決める場合。
・株主総会で支給限度額を決定して、個別の支給額は取締役会決議する場合があります。
さて、A社は、3月決算ですが、9月に、臨時株主総会を行い、取締役会で、B氏の役員報酬を増額しました。
ですが、この例ですと、その増額した報酬を法人税法上、損金算入できない可能性があります。
ちょっと驚きますね。
さらに、
役員報酬は、
①定期同額給与
定期(=毎月)
同額(=同じ)
②事前確定届出給与
③利益連動給与
のどれかに該当していれば、法人税法上、損金算入が認められます。
期中に報酬の増額を行った時は、
通常①~③にも該当しないため、増額分の報酬は損金算入できないことになります。
ただし、
①定期同額給与は、
「3ヶ月以内の改定」
または
「臨時改定事由による改定」
に該当する場合、全額損金算入が認められます。
「3ヶ月以内の改定」とは、
つまり、事業年度終了後に3ヶ月以内に行われる定時株主総会での改定であれば全額損金算入となります。
また、「臨時改定事由」とは、
例えば、
任期中に社長が死去・退任し、専務が社長に就任した場合等の時は、増額が認められるということです。
なんだか、役員の給与は、簡単に、増額できないんだ、と思ってしまいます。
次回は、減額に、ついて記載します。

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