12-6 子会社株式の評価損。
「減損」とは、「減損損失」のことです。
「子会社株式の減損」と言うのは、子会社株式の帳簿上の金額を下げることです。
切り下げられた金額を「評価損」と呼びます。
親会社が、子会社を支配するために、」子会社株式の保有が目的ですので、子会社株式の売買の例はあまりありません。
業績の回復見込みが無い場合は、評価を強制的に減損します。
その差額を評価損として特別損失に計上します。
このことから、「子会社株式の減損処理」は、「強制評価減」とも言われます。
「評価損」の要件の、
時価が「著しく下落した」とは、時価が取得原価の50%以下までの下落を基準としています。
子会社が上場している場合は、客観的な時価が確認できます。
上場していない場合は、
「実質価額」を取得原価と比較します。
実質価額とは、純資産金額や将来のキャッシュフローなどを基にして算定されます。
注意しなくてはならないことは、
「減損の戻し入れ禁止」のルールがあることです。
・原則、一度減損した株式は、今後、取得原価には戻りません。。
・例外は、回復可能性がある場合です。
「回復可能性」は、事業計画等によります。
「概ね5年以内に回復する」と見込まれた場合は、「取得原価まで回復」認められます。
毎期ごとに見直しが行われます。
予定通り回復していない場合は、減損処理を検討します。
その場合、
子会社の債務引継出来ます。
また、退職金の肩代わりも出来ます。
節税ノート③終了。
bluefish
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