12-5 グループ法人課税と無利息融資。
平成22年にグループ法人税制が適用されました。
いつも通り、親会社と子会社で説明します。
親会社→寄付金→子会社
親会社は、寄附金全額が損金不算入。
結果→受取利息相当額課税。
子会社←寄付金←親会社
子会社は、受贈益が全額益金不算入。
→支払利息相当額のみ損金算入。
結果として、
親会社は利息の収受がないのに、利息相当額が益金に算入されます。
子会社は利息の支払いがないのに、利息相当額が損金に算入されることになります。
(益金=収益)
注意点として、
子会社側で利息と受贈益の両建て処理が必要とされます。
良く分からないですよね。
両建て処理は、損金経理要件が付されていないため、処理を忘れていた場合は、別表四で加算減算調整を行う両建て処理が認められています。
また、
子会社等の再建支援等は、やむを得ず行うもので、経済的利益を供与する場合も、経済合理性かある場合は、寄附金に該当しません
以前は、
特段の経理処理はしていませんでした。
もう少し、分かりやすかったと思います。
節税ノート④
bluefish
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