2社間給与。

5-1 2社間給与。
ある人は、こんな風に働いています。
A社 給与15万(社会保険加入・源泉ひいています。)
B社 給与10万(社会保険未加入・源泉ひいています。)
合計=25万
ところで、B社は、社会保険未加入で良いか、考えてみたいと考えます。
いくつかの会社で働いている場合、それぞれの会社で社会保険の加入は必要なるか? 
答えは、
 「それぞれ会社の勤務形態が加入要件を満たしていれば、すべて加入が必要です。  
ただ、
普通、労働者は、
原則、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が通常の社員に比べ3/4以上働いているという加入要件に基づくと、いづれか片方の事業所でしか、時間的に加入対象になり得ません。
従って、実態は、どちらか一方の会社にしか、ほとんどの人が社会保険に入れなくなります。
それでは、時間管理されていない役員の場合は、どうでしょう?
役員は、就労時間だけでは判断されず、
役員報酬の有無や業務執行権の有無等も考慮し、総合的に判断することが多いことから、
それぞれの会社で社会保険加入の対象となりえる。 
と言うのが、一般的な解釈です。
勘案して判断されると言うことで、少し気持ちは、楽になるのですが、
原則は、役員は、昔から、他の会社の役員を兼務している人が多いので、みんな社会保険に、入らなければならないの?
と言うごとになるのですが?
平成28年より、501人以上の企業は、
所定労働時間・日数要件が
3/4→1/2以上と改正されました。
平成29年より、500人以下の企業でも、
労使の合意に基づき
(手続きが必要)、
1/2以上の適用の拡大が可能となっています。  
国の方針としては、1/2基準を適用させると考えます。
そうなると、2つの会社で働けば、それぞれ社会保険に加入という言うことになります。
現在は、社長・役員は該当しても、ほとんど手続きは行われていないのが、実情です。
でも、もしかして、2つ以上の会社で、社会保険に入る場合、手続きはどうなるのでしょう?
2つ以上の会社に、勤務(所属)することになった日の翌日から10日以内に「2以上事業所勤務届」を提出します。
該当する会社で、全ての報酬を合算した額を基に一つの標準報酬月額が決定されます。
それぞれの会社の協会けんぽで都道府県をまたいでいる場合または健康保険組合が異なっている場合は、いずれかの保険者を選択し、選択した年金事務所長宛に「保険者選択届」を提出します。
社会保険料の納付・負担方法は、2つ以上の会社の額を合算して、それぞれの会社の給与額に応じて按分した金額がそれぞれの会社での社会保険料となります。
手続き、大変です。
 
これを実際に、行っている人がいると言うことです。
それにしても、こういう手続きをする時代が、いずれ、来るのでしょうか?

節税ノート④

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