(ふ)不動産投資物件の消費税。

昨日、この問題、勘違いしました。
しっかりしないとね。

(ふ)不動産投資物件の消費税。
キーワードは、住宅用なら非課税です。
投資用ワンルームマンション等の物件を住宅用として、他人に貸し出す場合、
家賃収入は、非課税となります。
賃貸契約書には、「居住用」と明記しましょう。
期間が1ヵ月以上であることが必要です。
入居者が
「個人であるか」
「事業者であるか」は問われません。
住宅用なら非課税です。
その物件で、自営業で、仕事をして、収入を得る場合も、契約書に「居住用」として、記載されていれば、非課税扱いになります。
「事業用(事務所や店舗)」は課税対象です。
物件が事業用の場合は課税対象になります。
事業用として賃貸する場合、
税込み価格の家賃の提示が必要です。
事業用物件でも、課税売上高1,000万円以下の場合は、消費税の納付義務はありません。
さて、
物件の持ち主が、居住用と事業用、両方の物件を保有する場合は、事業用物件分だけを計算し1,000万円以下であるかによります。
ウイークリーマンションとうは、旅館業法に従い、課税対象になります。
駐車場の賃料は、「駐車場」という施設を賃貸に該当するため、
消費税の課税対象となります。
ただし、空き地を整地しないで、適当に貸せると、非課税に、なります。
敷金、礼金等、更新料は非課税です。
家賃同様に非課税です。管理費の中に公共料金が含まれていると、課税対象となります。
ご参考に、願います。

0コメント

  • 1000 / 1000

bluefish