(く)クレジットカードの利用明細。

(く)クレジットカードの利用明細。
無意識に、このことは、大抵認識していますが、文章に、してみたいと考えます。
クレジットカードを使うと、利用伝票をもらいますが、これは、金銭授受を証明書類ではありません。
従って、印紙税法上の領収書には該当せず、収入印紙は不要です。
もし、クレジットカード決済時に領収書を発行した場合があったら、領収書に、「クレジットカードの利用」の、文章の記載があるかどうかで変わります。
「クレジットカード利用」の記載があれば、「領収書」と書かれていても、印紙税法上の領収書には該当しません。
なぜなら、クレジットカード決済は信用取引であり、金銭授受の事実がなく、印紙税法上の領収書に該当しません。
もし、記載がない場合があったら、現金決済の領収書となり、印紙税法上の領収書に該当します。
(現在のクレジットカード会社の取扱では、こんな事例は、ないと考えます。)
もし、あった場合、収入印紙については、5万円未満かどうかで判断します。
最後に、利用伝票は、補完的な証拠になるので、保管が必要です。
国税庁。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/05.htm
参考に、願います。


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