6-3 中小企業投資促進税制
税制は、他にもありますので、時々チェックが必要です。
他に研究開発税制と言うものもあります。
中小企業投資促進税制とは、中小企業の設備投資を後押しするための制度です。
平成31年(2019年)に一部見直し・延長され、2020年 (令和2年)まで、2年間延長されました。
中小企業が新品の機械を取得して事業に供した時、一定額を法人税額から直接差引くことができる制度です。
◯税額控除
税額控除の限度額。
取得価額×7%
(資本金が3,000万円以下の法人は10%)
限度額は法人税額の20%が限度です。
控除しきれなかった場合は、翌年度に繰り越し可能です。
◯適用対象者
(要)青色申告書者。
「中小企業者等」で、
農業、建設業、製造業、情報通信業、運送業、飲食業等、ほとんど業種が対象になっています。
(娯楽業、風俗営業等は除かれます。)
◯対象設備
・160万円以上の機械装置
・120万円以上の測定工具、検査工具
・70万円以上の一定のソフトウェア
・貨物自動車 3.5トン以上
◯特別償却
取得価額の30%の特別償却(経費の追加計上ができます。)
または
7%の税額控除(税額から直接差引できる制度)
の、どちらかを適用します。
◯その他の税制。
・研究開発税制
試験研究費の増加率に応じ、総額から一定額を税額控除できます。
また、国の試験研究機関・大学・その他の者との共同研究に要する費用、委託研究に要する費用等、税額控除できます。
・これは、良く使います。
→少額減価償却資産の特例
取得価額が30万円未満の少額減価償却資産を取得の場合、
→その全額を損金可能。
・中小企業経営強化税制
・事業承継税制
・生産性向上設備投資促進税制
期間限定で制定される租税特別措置法に基づくものがあります。
時々、チェックした方が良いです。
bluefish
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