含み損を含む有価証券の売却で節税しよう。

9-10 含み損を含む有価証券の売却で節税しよう。
9-7を前提に、その後の対策(案)を説明します。

これは、上場・未上場株式を所有している会社の場合は、参考となります。
ちょっとおさらいです。
本来は、有価証券の評価損の計上はハードルが高いです。
9-7にも、記載しました。
1.トレーダーの様に、日常的に売買目的有価証券は、今回は、除外します。
2.売買目的有価証券以外で評価損の計上を認められるもの。
9-7に、記載しました。
(1)上場有価証券の場合は「有価証券の価額が帳簿価額のおおむね50%相当額を下回る場合等」に限られます。
(2)非上場有価証券
事業年度終了時の価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回る場合。
近い将来その価額の回復が見込まれない場合。
1株あたりの純資産価額が50%以下に下落する。
更生手続開始の決定があった場合。

3.有価証券の売却にあたっての注意点。
譲渡の認識について、
有価証券の譲渡損益の計上時期は、原則、約定日(譲渡契約日)です。
決算日までに譲渡契約をすれば計上可能です。

クロス取引に該当しないこと
クロス取引とは、ある銘柄の有価証券を売却後すぐに同一銘柄の有価証券を購入することを言います。
そして法人税法上は、クロス取引は、売却はなかったものとみなされます。
法人税基本通達2-1-23の4  
買い戻す場合は、最低6営業日以後に買い戻すようにしましょう。
 以上、説明の通り、評価損の計上は、難しいです。 
対策として、損を出して良い場合は、売却して損失を計上することも方法です。
また、利益を含んだ、評価益を計上したい場合も、同様です。
株式を持ち合っている会社の売買を行うと、損益に影響を与えます。
含み損益資産を売却する節税対策は、有効な対策です。
節税ノート⑤

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