固定資産の修理は修繕費に計上。

11-2固定資産の修理は修繕費に計上。

修繕費は、税務調査でよく質問を受けます。
修繕費は、現状回復のための費用です。
よく金額が大きいと何でもとりあえず、資産計上を勧めるひとは多いです。
ところが、現状に回復するための費用であれば、金額に関係なく修繕費として経費にできます。
エビデンスとして、修繕前と修繕後の写真を撮っておいた方が良いです。

修繕費・資産計上の考え方。
修繕費は、→現状に回復費用。
資産計上は、→修繕や改良工事により、資産価値が高まり、使用できる年数が延びる場合です。

ただし、判定としては、
○修繕費は、
支出額が20万円未満
または
3年以内のサイクルで行われる修繕である。
建物の解体移築費用や、
機械の移設費用等
支出額が60万円に満たない場合。
支出額が、固定資産の取得価額の10%相当額以下であること。
継続経理を要件とし、支出額の30%相当額とその固定資産の取得価額(前期末)の10%相当額のいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資産計上する。

○資産計上は、
建物に、エレベーター・階段等を付加した場合の費用。
用途変更のための改造または改装費用。
固定資産計上する前に、
なるべく修繕費として経費で落としましょう。


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