固定資産の区分計上。NO.2

11-4(2) 固定資産の区分計上。

不動産業担当の方は、一読願います。
○土地建物一括購入の場合、売買契約書には、土地と建物の金額が別々に記載されていない場合が、多いです。
この区分に、ついては、
税法上は特に定められた方法はなく、合理的に計算されていれば、問題はありません。
〈例題〉
土地と建物を購入、契約書に購入金額が区分されていないときの取得価額の分け方を記載します。
1.時価が分かる。
大原則として、土地と建物の取得価額は購入時の時価の比率で按分します。
時価とは、一般的な売買価額のことです。
ところが、時価は、鑑定士以外は、分かりずらいです。
2.契約書に消費税額が記載されている場合
一般的には、この方法を採用しています。
消費税は建物にしか課税されません。
消費税額を消費税率で割り戻すと、建物の取得価額が算出でき、残額が土地の取得価額になります。
【建物】消費税額×110/10=建物の税込取得価額
【土地】売買代金の総額ー建物の税込取得価額
※消費税率が10%の場合
3.固定資産税評価額で按分する。
売買契約書に消費税額が記載されていない時は、固定資産税評価額の比率で按分します。
固定資産税評価額は、市役所で評価明細を取得するか、固定資産税の納税通知書で確認できます。
【建物】
購入金額の総額×建物の固定資産税評価額/(建物の固定資産税評価額+土地の固定資産税評価額)
【土地】
購入金額の総額ー建物の取得価額
4.建物の標準的な建築価額で按分する。
建物の標準的な建築価額表(国税庁HP)に載っている、建物の「建築年」と「構造」で定められた1㎡あたりの建築価額から建物の取得価額を求める方法です。

私の経験上は固定資産税評価額で按分する場合が多いです。
節税ノート⑥

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