12-7 100%子会社を解散・清算したときの親会社の会計処理。実践編。
例えば、子会社を解散させた、
と言うことがあったとしましょう。
有価証券のマイナスのみの説明になります。
休眠会社も対象となります。
買収の場合は、相当なマイナスが考えられます。
親会社において子会社株式の減損をしていなかった場合は、
→子会社の清算結了に伴い、子会社株式の帳簿価額を消却損として損失に計上します。
○子会社を解散・清算したときの親会社の税務処理は、
子会社に残余財産が残り、親会社に分配した場合は、税務上、
→「資本の払戻し」として取り扱われますので(法法24条1項4号)、
→資本金等の額の減少、
→それを超えて分配がされたときはその超える額が利益積立金額の減少となります。
→→利益積立金額の減少部分が、いわゆる「みなし配当」になります。
ただし、親会社と子会社との間に完全支配関係があるときは、
→みなし配当に係る親会社における受取配当金は全額益金不算入とされ(法法23条1項)、また、株式の譲渡損益は不計上とされますので(法法61条の2第17項)、親会社の所得には影響がありません。
→また、残余財産の分配がない場合は、親会社の有する子会社株式の(税務上の)帳簿価額相当額を資本金等の額の減少として処理します(法令8条1項22号)。
損金算入されない点に留意する必要があります。
bluefish
0コメント