顧客紹介料の注意事項。実践編。

2-5 顧客紹介料の注意事項。実践編。
租税特別措置法通達では、情報提供への対価としての、紹介手数料は交際費に該当と打ち出しています。
あぁ、それで、このあいだ、我が事務所の、お取引先さんは、交際費いっぱいなので、計上出来ないと言っていたんだ?
しかし、仲介者さんからの紹介を受ける場合もあります。
通常、この場合は謝礼なので、交際費になります。
また、取引先の従業員である場合も交際費となります。
それでは、紹介手数料を交際費と見なされない要件を考えてみましょう。
まず、
①契約書があること。
②実際の記録がある。
③妥当な金額であること。
具体的には、
①契約書を必ずつくる。
②手数料支払依頼書を作成することが必要です。
契約書類等があれば、否認は、されにくいです。
それでも、税務調査では、攻防戦になりますけどね。

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