(げ)源泉所得税の納期の特例の納付。
源泉納付で気を付けたいのが、給与支給人数10名以下の事業所で選択出来る、
「源泉所得税の納期の特例の納付期限」です。
うっかり、忘れます。
原則と特例
給料等を支給する際、決められた源泉所得税を差し引きます。
源泉徴収された税金は、納付期限までに税務署へ納めます。
納付期限には原則と特例があり、
原則では、徴収した日の翌月10日が納期限となっています。
ただ、常時10人未満という限られた事業所であれば、申請をすれば、半年に1度の納付を選択出来ます。
最初に、その事業所が源泉所得税の原則か、特例なのかを確認します。
原則なら、徴収した日の翌月10日が納付日となります。
特例の納付期限は、
・1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税は、7月10日に支払います。
・7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税は、翌年1月20日に支払います。
ただし、納付期限が土日祝日になる場合は翌営業日(平日)となります。
ご参考まで。
bluefish
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