社会保険 算定基礎 算定基礎届。

(しゃ)社会保険 算定基礎 算定基礎届。
 
 算定基礎届は、同時期の労働保険の概算払いと比較すると、平易な届け内容に、なっています。
今回は、算定基礎届を簡単に、説明します。
算定基礎届=「被保険者報酬月額算定基礎届」は、毎年7/10までに、日本年金機構へ提出します。
算定基礎届は、
健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料は、月の報酬を等級ごとに区切った「標準報酬月額」により算出されます。
標準報酬月額は、報酬額を区分したもので、健康保険では都道府県ごとに1〜50等級、厚生年金保険では1〜31等級まで区分されています。
報酬額は年毎に、変動するため、毎年1回見直しを行ないます。
これを「定時決定」といいます。
算定基礎届は、この定時決定の際の「標準報酬月額」を決定するための書類になります。
見直された「標準報酬月額」は、原則9月から翌年8月まで適用されます。
ただし、「標準報酬月額」は、4月、5月、6月に支払われた報酬をもとに算出します。

算定基礎届の提出は、7月1日の時点で健保・年金の被保険者となっている従業員が対象です。
休職中や育児休業などを取得している人も含まれます。
また、70歳以上の健康保険被保険者は、厚生年金の被保険者ではありませんが、算定基礎届の対象になります。
しかし、以下に該当する従業員は対象とはなりません。
①6月30日までに退職した従業員。 
②6月1日以降に被保険者となった従業員。
③7月改定の月額変更届を提出する従業員。
④8月、9月に随時改定が予定されている従業員。
「月額変更届」の提出が必要となります。
算定基礎届は、メインとなる企業として届け出た「選択事業所」を管轄する年金事務所から各企業に送付されますので、「選択事業所」を管轄する年金事務所に提出します。

標準報酬月額を算出するにあたり、
労働の対価として受ける報酬は、賃金、給料、俸給、手当などを問わず全て対象となります。
また、通勤定期券、食事、住宅など現物支給も含まれます。 
1/3以下を従業員が負担している場合は、本人負担分を差引いた額を算入します。
社宅や寮の制度のある場合は、厚生労働大臣が都道府県ごとに定める価額に換算して報酬を算出します。
ただし、
臨時に支払った場合。
年3回以下で支給した賞与(※年3回以下支給されるものは標準賞与額の対象)などは含まれません。
案外約束ことが多いです。
ご参考まで。


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